プロフェッショナル芸能士

プロフェッショナル芸能士®は一般社団法人芸能プロフェッショナル協会の登録商標第7001631号です。

プロフェッショナル芸能士®が登録商標となりました。
出願日 令和7年7月22日
登録査定 令和7年12月8日
登録日令和7年12月25日
登録査定 (商標出願2025-083309)

登録査定

商標登録出願の番号商願2025-083309
起案日令和 7年12月 8日
特許庁審査官吉野 晃弘        9386
指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分第35,41類
願書のとおり 商品及び役務の区分の数
商標登録出願人一般社団法人芸能プロフェッショナル協会
代理人中澤 昭彦

この商標登録出願については、商標法第16条の規定によって商標登録の査定 をします。

この度、弊協会では、芸能プロフェッショナル検定合格者に付与する資格の名称として「プロフェッショナル芸能士」(ぷろふぇっしょなるげいのうし)を商標出願し、登録商標となりましたので、ご報告申し上げます。

出願については以下のとおりです。

商願2025-83309【登録商標第7001631号】

プロフェッショナル芸能士(標準文字)

【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】

【第35類】
【指定商品(指定役務)】
 広告業,インターネット及び電子メールを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットにおけるショッピングモールを介した商品の広告,インターネットにおけるウェブサイトによる広告,ブログを利用した広告,広告・宣伝の企画及びこれらに関する情報の提供,広告の企画・広告宣伝物の制作及びこれらに関する相談・仲介・助言・指導・情報の提供,音楽ツアー・音楽祭の演奏者・音楽の娯楽イベント及び音楽に関する広告及びその広告の企画及び制作,テレビジョン放送・ケーブルテレビジョン放送・ラジオ放送・オンライン放送による広告及びプロモーション,マーケティング,セールスプロモーション広告の企画及びその実行の代理,印刷物・広告文・ラジオ・テレビ及び通信ネットワークによる販売促進のための広告,ビジネスコンサルティング,インターネットを利用した経営の診断又は経営に関する助言,通信ネットワークを用いて行うニュースに関する新聞記事情報の提供,ウェブサイトの運営に関する事業の管理又は運営,ウェブサイト経由による事業に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,事業の管理,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理及びこれに関するコンサルティング,商業イベントの企画・運営,芸能プロダクション事業の運営

【第41類】
【指定商品(指定役務)】
芸能人の養成・教育,スポーツ又は知識の教授,カウンセリングに関するセミナーの企画・運営又は開催,書籍の制作,映画の演出(広告用映画の演出を除く。),電子出版物の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,通訳,翻訳,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),写真の撮影,放送番組の制作における演出,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,チャリティーのための音楽会の運営,チャリティーのためのスポーツの興行の運営,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営又は開催,事業・法律・技術・国際関係・政治・市民社会・人権の分野における教育,文化交流のための研修会・講座又はこれらに関する催しの企画・運営又は開催,国際交流を的とした興行の企画・運営又は開催及びそれらに関する情報の提供,インターネットを利用して行う映像の提供,インターネットを利用して行う音楽の提供,資格認定講座の運営,資格の認定及び資格の付与

【商標登録出願人】
【氏名又は名称】 一般社団法人芸能プロフェッショナル協会

【代表者氏名又は名称】代表理事 大塚貴彦

提出日 令和 7年 7月22日

【代理人】
【弁理士】
【氏名又は名称】 中澤 昭彦

まさに芸能に関する包括的な資格であると言えます。

「プロフェッショナル芸能士」は、芸能に特化した資格であり、他では取得できません。現役で芸能に携わっている方、これから芸能の仕事に就きたいと考えている方、もう一度やり直すためにこの芸能士資格を活用したい方等に是非受検していただきたいです。

登録商標は、商標法の専用権と禁止権に基づく「名称独占資格」となります。

(商標権の効力)専用権
第二十五条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

(侵害とみなす行為)禁止権
第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。
一 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

 ■合格者にだけ付与される資格…

●プロフェッショナル芸能士=Professional Entertainerの称号を付与します。

一般社団法人芸能プロフェッショナル協会 
 代表理事 大塚貴彦

会社名・屋号一般社団法人 芸能プロフェッショナル協会
所在地東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル3F
担当者名代表理事 大塚貴彦
電話番号05053691010
公式サイトhttps://ent-professionals-org.jimdosite.com/
メールアドレスinfo@geino-professionals.org
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