令和7年12月26日(2025.12.26)に商標出願しておりました「国際芸能コンサルタント協会™」(商願2025-150001)が登録査定となりました。
この度、一般社団法人芸能プロフェッショナル協会が出願しておりました国際芸能コンサルタント協会™について、この商標登録出願については、商標法第16条の規定によって商標登録の査定 をします。(2026年7月30日 特許庁)との審査結果となりましたので関係者各位を含めて、皆様に告知いたします。

「芸能コンサルタント\ENTERTAINMENT CONSULTANT」は拒絶査定 リベンジ成功
2024年7月6日に出願された「芸能コンサルタント\ENTERTAINMENT CONSULTANT」(商願2024-78771)の拒絶査定から1年1ヶ月、代表・大塚貴彦氏としては、リベンジを果たした形となった。
【拒絶査定の理由】
本願商標は、役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきですので、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがありますから、商標法第4条第1項第16号に該当します。
との理由でした。
以上、振り返りです。
しかしながら、「国際芸能コンサルタント協会」と「芸能コンサルタント」の商標とは類似しないのでしょうか?
登録査定となった「国際芸能コンサルタント協会」
【商標】
国際芸能コンサルタント協会
【標準文字】
【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】
第41類 資格取得に関する知識又は技能の教授,資格取得に関するセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,教育又は訓練に関する助言の提供,経営に関する知識の教授,オンラインによる知識の提供,俳優・歌手・アーティストの養成・教育,写真の撮影,人・企業又は地域間の交流会の企画・運営又は開催,事業・法律・技術・国際関係・政治・市民社会・人権の分野における教育,文化交流のための研修会・講座又はこれらに関する催しの企画・運営又は開催,国際交流を目的とした興行の企画・運営又は開催及びそれらに関する情報の提供,資格の認定及び資格の付与
「国際芸能コンサルタント協会」と「芸能コンサルタント」の商標とは類似するのか?
商標「国際芸能コンサルタント協会」が「芸能コンサルタント」という商標(文字列)を含むかどうかという点については、以下の通り解釈されます。
文字列として含まれている
「国際芸能コンサルタント協会」という名称の中に、「芸能コンサルタント」という連続した文字列は明確に含まれています。
商標法上の類似性(判断の分かれ)
「国際芸能コンサルタント協会」という登録商標が、芸能コンサルタント」という商標の権利範囲(類似範囲)に属するかどうかは、商標審査の判断によります。
一般的に、「芸能コンサルタント」は、芸能に関するコンサルティング業務を示す記述的な名称であるため、単独では識別力が低い(普通名称に近い)と判断されやすいです。
その場合、前後の「国際」「協会」という文字が重要となり、これらを合わせた「国際芸能コンサルタント協会」は、単なる「芸能コンサルタント」とは別個の商標として認識される可能性もあります。
したがって、文字通り「含まれる」かという点ではYesですが、商標法上の類似性や侵害の有無については、指定商品・指定役務や、商標全体としての印象で判断されます。
商標の登録状況や類似性に関する一般的な判断基準に基づくと、「国際芸能コンサルタント協会」という商標は、「芸能コンサルタント」という商標を含む(あるいは類似する)と判断される可能性が高いです。
その理由は以下の通りです。
1. 商標の構成(類似性)
「国際芸能コンサルタント協会」は、中心となる文字要素が「芸能コンサルタント」であり、これに「国際」と「協会」が付け加えられた構成です。
特許庁の審査実務において、商標の主要な部分(要部)が一致している場合、付け加えられた文字が一般名称や場所・組織を示すもの(この場合「国際」「協会」)であれば、類似と判断される可能性が高いです。
2. コンセプト・観念
両者ともに「芸能」分野における「コンサルタント(相談・助言・指導)」を指しており、消費者や需要者に対して同じ提供役務(サービス)を示していると認識されます。
3. 具体的な登録動向
検索結果によると、以下の通り関連する商標・名称が複数存在し、複合的に利用されている様子が見られます。
※具体的な商標の類似判断は、それぞれの商標が指定している商品・役務(カテゴリー)の範囲によっても異なります。あくまで上記は、商標の文字構成に基づいた一般的な見解です。最終的な判断は特許庁(J-PlatPat)にて指定役務を含めて確認する必要があります。
【会社概要・お問い合わせ先】
| 会社名・屋号 | 国際芸能コンサルタント協会 |
| 所在地 | 東京都中央区日本橋兜町17-2 兜町第6葉山ビル4F |
| 担当者名 | 大塚貴彦 |
| 電話番号 | 050-5574-0707 |
| 公式サイト | https://geino-consultants.jimdosite.com/ |
| メールアドレス | geino.consultants@gmail.com |
